ホーム  >  お知らせ  >  口蹄疫被害により休業せざるを得ない企業の皆さまへ

口蹄疫被害により休業せざるを得ない企業の皆さまへ

口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

平成22年4月20日に口蹄疫の疑似患畜が国内で確認された地域における感染が拡大していることを受けて、5月17日に厚生労働省内に口蹄疫対策本部が設置されました。
口蹄疫被害の拡大に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小等を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の皆さま向けに平成22年5月20日厚生労働省よりその取扱いについて発表がありました。
以下のような具体例に該当する場合は雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

1.口蹄疫の感染により、大量の家畜の殺処分が行われたため、家畜や食肉の解体・加工・運搬を行う事業所や、畜舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合。

2.口蹄疫発症農場周辺における移動制限・搬出制限に伴い、発生農場周辺の飲食店の来客数が減少したことにより、事業活動が縮小した場合。

3.移動制限・搬出制限が解除された後においても、新たに家畜が購入できない等口蹄疫被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合。

4.家畜の大量殺処分により、飲食店等において牛肉・豚肉の入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合。

詳しくは厚生労働省のホーム―ページをご覧下さい。

尚、当事務所では口蹄疫被害により休業を余議なくされる企業の皆さまには中小企業緊急雇用安定助成金サポートの中で、ライトコースを50%引きにてご提供させて頂きます。
郵送でのやり取りでも構わない場合は、宮崎県を始めとする、他府県の企業の皆さまからのお問合せもお待ちしておりますので、先ずはお気軽にお問合せ下さい。