最低賃金額が変わります
神奈川県では平成22年10月21日より、地域別最低賃金額が789円から818円へ変更となります。
平成22年10月21日を発効日と言い、この日を境に最低賃金額に抵触する従業員の方の給与を改定する必要が生じます。
最低賃金額の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧下さい。
事業主の方の責務
その1 最低賃金額に抵触する方の賃金額を平成22年10月21日より新しい最低賃金額へ変更する。
その2 賃金額改定日を発効日の平成22年10月21日から変更するのか、それとも給与計算期間の始期から変更するのか検討する。発効日を基準にすると1つの給与計算期間の中で2つの賃金単価が生じる可能性がある為、給与計算が煩雑になります。
その3 最低賃金額が変更となる従業員の方へは書面で労働条件の変更を通知する。
上記の中でも最も忘れがちな手続きが最低賃金額が変更となる従業員の方へ書面で労働条件通知書を交付することです。
これは労働基準法15条第1項に定められており、違反した場合には労働基準法第120条に基づき30万円の罰金に処せられます。
また、最低賃金額に違反した場合には、最低賃金法第4条第1項、第40条に基づき50万円の罰金に処せられます。
従業員の方のマンパワーの結集が企業業績を向上させます。これまでしっかりとした労務管理をなさっていなかった企業におかれましては、この機会に整備をなさることをお勧め致します。
なお、労働条件通知の作成の仕方が分からない企業様におかれましては、従業員1人につき1万円(税別)で作成致しますのでお気軽にご依頼下さい。
ご依頼はホームページのお問合わせよりお願い致します。
社労士事務所コナン
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