雇調金・中安金教育訓練費の減額変更のお知らせ
判定基礎期間の初日が平成23年4月1日以降の支給申請分より、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練費が変更となります。
変更となるのは、事業所内で行う教育訓練となり、対象労働者1人1日当たり、雇用調整助成金は2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金は3,000円へと変更となります。
なお、事業所外で行う教育訓練については、従来通り、対象労働者1人1日当たり、雇用調整助成金は4,000円、中小企業緊急雇用安定助成金は6,000円のままです。
引き下げの理由は雇用保険二事業の財源の悪化や事業所内で行われた教育訓練で不正が横行していたことがあるようです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧になって下さい。
助成金を受給することを安易に考えていらっしゃる企業の方が多いようです。
助成金を正しく受給する為には、最新の情報を管理し、正しい労務管理を行うことが求められています。
正しい情報を管理せずに結果的に不正に受給した場合は、受給した助成金の返金を求められる他、ペナルティーとして3年間全ての助成金の受給ができなくなります。
経営者の皆さまには本業に専念して頂き、助成金の手続きは専門家である社会保険労務士にお任せ頂くことがベターな選択だと当事務所は考えます。
当助成金のご利用についてのご相談は当事務所までお問合せ下さい。
社労士事務所コナン
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