最低賃金改定のお知らせ
平成23年10月1日より、最低賃金が改正となります。
神奈川県は818円から836円へと18円引き上げされます。
現在、最低賃金額の時給818円で雇用されている、
従業員の方がいらっしゃる企業におかれましては、
給与の変更手続が必要となります。
10月1日から最低賃金が変更となりますので、
給与計算期間の途中で給与が変更となる場合がございますので、
ご注意下さい。
事例
給与計算期間:毎月26日から25日のケース
現在の時間給:818円
平成23年9月26日から30日までは818円、
10月1日から25日までは836円
というように給与計算期間の途中で変更となります。
給与の変更手続に伴いまして、
雇用契約書・労働条件通知書を変更し、
再度の交付が必要となります。
罰則
上記は労働基準法15条第1項に定められており、
違反した場合には労働基準法第120条に基づき30万円の罰金に処せられます。
また、最低賃金額に違反した場合には、最低賃金法第4条第1項、
第40条に基づき50万円の罰金に処せられます。
従業員の方のマンパワーの結集が企業業績を向上させます。
これまでしっかりとした労務管理をなさっていなかった企業におかれましては、
この機会に整備をなさることをお勧め致します。
雇用契約書・労働条件通知書の作成でお困りの方は
当事務所へご相談下さい。
最低賃金の詳細は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
社労士事務所コナン
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